個人住民税(特別区民税・都民税)に係る税制(条例)を改正しました(6年5月1日、10日更新)


ページ番号1093520  更新日 令和6年5月10日


地方税法等の改正に伴い、「杉並区特別区税条例」の一部を改正しました。

令和6年度の個人住民税に適用される定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

定額減税(特別控除)額

定額減税される額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。

実施方法

注意事項

令和7年度の個人住民税に適用される定額減税について

定額減税(特別控除)額

注意事項

令和6年能登半島地震災害の損失に係る個人住民税の雑損控除の特例について

令和6年能登半島地震で住宅・家財等の資産に損害が生じた場合、令和5年分所得税の確定申告または令和6年度分住民税の申告をすることで、令和6年度の個人住民税において雑損控除の適用を受けることができます。確定申告をした場合は住民税の申告は不要です。
なお、この特例措置を受けない場合でも、通常どおり、令和7年度の個人住民税において雑損控除の申告をすることは可能です。


関連情報


区民生活部課税課調整担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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