定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について(6年7月23日更新)


ページ番号1093904  更新日 令和6年7月23日


現在申請を受付中です。申請期限は令和6年10月31日(消印有効、電子申請は午後11時59分)です。
(注)支給のお知らせが届いた方は手続きの必要はありません。

定額減税しきれないと見込まれる方へ

本給付金は、定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる所得税・住民税の納税義務者に対し、1万円単位で切り上げた差額の給付を行います。
調整給付対象の方には、7月25日より順次「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を発送します。

問い合わせ先

物価高騰対策支援給付金コールセンター

0120-378-233(フリーダイヤル)午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

区役所窓口

東棟7階 物価高騰対策支援給付金窓口 月曜日〜金曜日の午前8時30分から午後5時(正午〜午後1時、祝日を除く)

区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。
予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午〜午後1時は受付時間外です。

多言語案内

英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語の案内チラシは以下のPDFをご覧ください。

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

「調整給付」をかたる不審な電話にご注意ください。

現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、給付金等事業のためにATM(現金自動預払機)での手続きを勧める不審な電話が発生しています。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
(注)杉並区役所の職員が「調整給付」のために、手数料の振り込みを求めることはありません。

内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください。

昨今、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。

お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。

事業概要

名称

令和6年度杉並区定額減税補足給付金

対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円)以下の方のみ。

定額減税可能額

  1. 所得税分:30,000円 ×(本人+扶養親族数)
  2. 個人住民税分:10,000円 ×(本人+扶養親族数)

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(<0の場合は0)

手続きについて

7月25日より順次、対象の方へ「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を発送します。

A.「支給のお知らせ」が届いた方

対象 対象者のうち、既に「公金受取口座(注)」を登録している方。
(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き

手続きの必要はありません。

8月中旬以降に公金受取口座(令和6年6月3日時点で登録済のもの)へ振り込みます。申請手続きは不要ですが、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座を必ずご確認ください。
(注)令和6年8月5日(必着)まで給付金受取口座変更届と給付金の辞退届を受け付けています。詳しくは、電子申請特設サイトをご覧ください。

B.「令和6年度 杉並区定額減税補足給付金 支給確認書」が届いた方

対象 A.以外の対象者。
手続き

口座確認書類等の提出が必要です。送付された確認書にご記入の上、必要書類を添えて返送してください。

返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(調整給付担当)宛

(注)表下の特設ページから電子申請も可能です。ぜひご利用ください。(代理人による電子申請はできません。)

必要書類
  1. 令和6年度 杉並区定額減税補足給付金支給確認書
  2. 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
    本人(代理人)の氏名、住所、生年月日が確認できるいずれかの確認書類のコピーを添付してください。例:運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、在留カード、日本国旅券、特別永住者証明書等
    (注)代理申請の場合、支給対象者本人と代理人、両方の確認書類の写し(コピー)が必要です。
    (注)後見人・保佐人・補助人が提出する場合は、代理権の確認のため登記事項証明書等も提出してください。
    (注)健康保険証などの被保険者証のコピーをお送りいただく場合は、保険者番号、被保険者等記号・番号にマスキングをしてください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。
  4. 委任状(代理申請の時のみ添付)
    委任状は下記からダウンロードしてください。なお、代理人が後見人、保佐人、補助人の場合は提出不要です。

(注)確認書に記入漏れや必要書類に不備がある場合は区より通知を送付します。お早めに再度ご申請ください。

提出期限 郵送の場合
令和6年10月31日 消印有効
電子申請の場合
令和6年10月31日 
午後11時59分

留意事項

  1. 本給付金の申請期限は令和6年10月31日までです。期限までに申請・返送されない場合は、杉並区は本給付金の受給を辞退したものとみなします。
  2. 確認書または確認書類の不備で支払いが完了せず、杉並区が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は、給付金が支給されません。
  3. 本給付金は令和6年1月30日付けで公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税所得となります。
  4. 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
  5. 「令和6年分推計所得税額」欄の数値は、現時点で入手可能な令和5年分所得等を基にした推計額を記載しており、令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
  6. 給付金の支給後、税額更正などにより調整給付の支給対象に該当しないことが判明した場合は、給付金を杉並区へ返還していただく必要があります。
  7. 令和6年中に杉並区外に転居される方又は転居された方は、「支給のお知らせ」や「確認書」が追加給付に際して必要となることがあるため、大切に保管ください。確認書を郵送で提出する場合は、写し(コピー)をとってから提出してください。

よくあるご質問

質問1 いつ振り込まれますか。

「支給のお知らせ」が届いた方には、8月中旬以降公金受取口座へ振り込みます。
「令和6年度杉並区定額減税補足給付金 支給確認書」が届いた方には、必要書類受付から1カ月程度を見込んでいます。なお受付件数の状況により振り込みまでの日数に前後が生じる可能性があります。

質問2 給付額の計算に使用する住民税額や推計所得税額はどうしたらわかりますか?

個人住民税

課税課から送付されている令和6年度分個人住民税決定通知書をご確認ください。

住民税が給与から差し引かれている場合は、5月15日以降に勤務先を通じて送付しています。
年金から差し引かれている、あるいはご自身で納付されている(納付書や口座振替等)場合は6月6日に送付しています。

所得税

令和6年度個人住民税額を計算する際の令和5年分の収入額を基に、国の計算ツールを使用して推計額を計算しています。

令和5年分の収入額は、確定申告書や住民税の申告書、勤務先からの給与支払報告書、年金支払報告書等をもとに計算しています(給与支払報告書や年金支払報告書とは、源泉徴収票と同じ内容のものです)。令和6年度個人住民税が課税されている場合は、決定通知書に収入額や控除額等が記載されていますのでご確認ください。

所得税の定額減税方法や詳しい計算方法(累進税率等)については所轄の税務署にお問い合わせください。

質問3 私は給与計算の担当者です。もし従業員が調整給付に該当する場合、会社として何かする必要はありますか?

調整給付は該当する方に各自治体が給付を行います。よって、会社の給与計算担当者が調整給付に関しての手続きをする必要はありません。

当区では、該当する方へ「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を令和6年7月25日から送付しています。

本制度は、令和6年に推計所得税額に基づいて調整給付を行うため、今後年末調整や確定申告により正しい令和6年分所得税額が確定したのち、給付額に不足が生じた場合には差額を令和7年に給付する制度となります。そのため、年末調整や確定申告を期限内に正しい金額で行う必要があります。

なお、年末調整や確定申告について詳しくは国税庁、管轄の税務署にお問い合わせください。

質問4  基準日以降に税額変更が見込まれる場合、調整給付はどうなりますか。例:令和6年中に子どもが生まれたことによる扶養家族の増、本人退職による収入減、新たな賦課資料判明による住民税額変更等

令和6年に行われる調整給付は、基準日以降の税額変更等についてその都度の反映はしません。
今後、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る者に対して、当該上回る額(=給付不足額)の給付を予定しています。

不足額給付時調整給付所要額(令和7年)ー当初調整給付額(令和6年)=不足額給付額(令和7年)

追加給付は令和7年以降を予定していますが、現時点では具体的な手続は未定です。手続等について決まり次第、公式ホームページや広報すぎなみ等でお知らせします。
なお、追加給付のためには正しい所得税額の情報が区役所に届く必要があります。必ず期限内に年末調整もしくは確定申告の手続きを行ってください。

質問5 所得税額が0円ですが、住民税所得割額が7,000円でした。調整給付の対象ですか?なお、扶養親族はいません。

調整給付額は以下(1)+(2)の合計額です。

(1)【所得税】定額減税可能額(30,000×(本人+扶養親族数))ー令和6年分推計所得税額
(2)【住民税】定額減税可能額(10,000×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分住民税所得割額

本件では扶養親族がおらず、所得税が0円、住民税所得割額が7,000円のため、

(1)【所得税】30,000×(1+0)ー0=30,000
(2)【住民税】10,000×(1+0)ー7,000=3,000

(1)30,000+(2)3,000=33,000(1万円単位で切り上げる)⇒40,000

となります。よって、本件は調整給付の対象となります。なお調整給付額は40,000円です。

質問6 所得税額が7,000円ですが、住民税所得割額が0円でした。調整給付の対象ですか?なお、扶養親族はいません。

上記「質問5」に記載の式をもとに算出します。

本件では扶養親族がおらず、所得税が7,000円、住民税所得割額が0円のため、

(1)【所得税】30,000×(1+0)ー7,000=23,000
(2)【住民税】10,000×(1+0)ー0=10,000

(1)23,000+(2)10,000=33,000(1万円単位で切り上げる)⇒40,000

となります。よって、本件は調整給付の対象となります。なお調整給付額は40,000円です。

質問7 所得税額が0円で、住民税所得割額も0円でした。調整給付の対象ですか?

本給付金は、非課税世帯等への各種給付金と一体的に実施するものであり、所得税と個人住民税所得割ともに税額がない対象者については、定額減税と同様、これを補完する調整給付の対象とはなりません。

質問8 住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。

定額減税しきれない方に対する給付(調整給付)については、定額減税措置との連続性を踏まえ、令和6年度個人住民税の課税市町村が給付主体となります。
よって、杉並区で令和6年度個人住民税所得割が賦課された納税義務者は、たとえ住民登録が杉並区になくても給付の対象となります。万が一、他自治体においても令和6年度個人住民税所得割が賦課されている旨の通知が届いている方は、二重課税の恐れがあるため、早急にコールセンターまでお電話ください。

質問9 確認書の提出期限はありますか。

令和6年10月31日(郵送は消印有効、電子申請は午後11時59分)が期限です。提出期限後の申請はいかなる理由があっても受け付けることはできません。


関連情報


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区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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