【申請受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付について(6年11月1日更新)


ページ番号1093904  更新日 令和6年11月1日


令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。
申請済みの給付金に関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

物価高騰対策支援給付金コールセンター

0120-378-233(フリーダイヤル)午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

事業概要

名称

令和6年度杉並区定額減税補足給付金

対象者

定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の「令和6年分推計所得税額」 又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方

(注)ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける場合は、2,015万円)以下の方のみ。

(注)令和6年推計所得税額は、令和5年分の確定申告の所得税額と異なることがあります。

給付額

(1)+(2)の合計額(合計額を1万円単位で切り上げる)

(1)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(<0の場合は0)
(2)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額(<0の場合は0)

手続きについて【終了しました】

7月25日に、対象の方へ「支給のお知らせ」もしくは「確認書」を発送しました。

A.「支給のお知らせ」が届いた方

対象 対象者のうち、既に「公金受取口座(注)」を登録している方。
(注)公金受取口座とは、給付金などを受け取るための預貯金口座を、1人につき1口座、マイナポータルなどを通じて、デジタル庁に任意で登録した口座です。詳しくはデジタル庁ホームページの公金受取口座に関するページをご確認ください。
手続き

手続きの必要はありません。

8月中旬以降に公金受取口座へ振り込みました。

B.「令和6年度 杉並区定額減税補足給付金 支給確認書」が届いた方

対象 A.以外の対象者。
手続き

下記必要書類を提出してください。

必要書類
  1. 令和6年度 杉並区定額減税補足給付金支給確認書
  2. 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
    本人(代理人)の氏名、住所、生年月日が確認できる確認書類のコピーを添付してください。例:マイナンバーカード表面、運転免許証、健康保険証等
     (注)代理申請の場合、支給対象者本人と代理人、両方の確認書類のコピーが必要です。
     (注)後見人・保佐人・補助人が提出する場合は、代理権の確認のため登記事項証明書等も提出してください。
     (注)健康保険証のコピーは、保険者番号と被保険者等記号・番号を黒く塗りつぶしてください。
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
    受取口座の金融機関名・種別・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分の写し(コピー)を添付してください。例:通帳やキャッシュカード等
  4. 委任状(代理申請のみ添付)
    代理人が後見人、保佐人、補助人の場合は提出不要です。
提出期限

受付は終了しました。

(注)確認書に記入漏れや必要書類に不備がある場合は、区より不備訂正依頼の手紙を送付しています。記載されている期日までに不備の訂正を行ってください。

留意事項

  1. 本給付金の申請期限は令和6年10月31日までです。期限までに申請・返送されない場合は、杉並区は本給付金の受給を辞退したものとみなします。
  2. 確認書または確認書類の不備で支払いが完了せず、杉並区が指定する日までに不備の訂正が行われない場合は、給付金が支給されません。
  3. 本給付金は令和6年1月30日付けで公布・施行された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」により、差押禁止及び非課税所得となります。
  4. 郵便物の不着や事故に関して、区では一切責任を負いませんので、ご了承ください。
  5. 「令和6年分推計所得税額」欄の数値は、令和6年度分住民税の所得等を基に計算した推計額を記載しており、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
  6. 本給付額決定後に令和6年度分個人住民税所得割額が変更となり、令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回る場合、当該上回る額(=給付不足額)を給付予定です。例:年度途中の扶養親族の追加申請による税額変更等
  7. 給付金の支給後、税額更正などにより調整給付の支給対象に該当しないことが判明した場合は、給付金を杉並区へ返還していただく必要があります。
  8. 令和6年中に杉並区外に転居される方又は転居された方は、「支給のお知らせ」や「確認書」が追加給付に際して必要となることがあるため、大切に保管ください。確認書を郵送で提出する場合は、写し(コピー)をとってから提出してください。

関連情報


区民生活部管理課調整給付担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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