老齢基礎年金を請求する方へ(6年10月1日)


ページ番号1096075  更新日 令和6年10月1日


老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済み期間、免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間および合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原則65歳から受給できます。受給するためには請求が必要で、受け付けは65歳の誕生日前日からです。なお、請求書は事前に日本年金機構から送付されます。年金の未加入期間がないなどの条件を満たした方は、マイナポータルとねんきんネットを利用して、スマートフォンやパソコンからも申請ができます。
また、繰り上げ請求(60〜64歳の間に受給開始を早めて、減額された年金を受け取ること)や、繰り下げ請求(66〜75歳の間に受給開始を遅くして、増額された年金を受け取ること)をすることができます。繰り下げ請求の上限年齢は、昭和27年4月2日以降に生まれた方は75歳、昭和27年4月1日以前に生まれた方は70歳です。

【問い合わせ】


保健福祉部国保年金課国民年金係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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