ページ番号1096516 更新日 令和6年9月26日
令和7年4月に区立小中学校へ入学するお子さんの保護者に、入学する学校を記載した「就学通知書(入学のお知らせ)」を12月中旬にお送りします。
小中学校へ入学する児童・生徒は、お住まいの地域によってあらかじめ指定された学校(指定校)へ通学することが原則です。ただし、特別な事情により指定校への通学が困難な場合は、指定校変更の申し立てをすることができます。申し立て事由に該当するかどうかは、以下の案内をご覧ください。
平成26年度から、指定校変更の認定事由に「学校の特色ある教育活動に参加を志望する場合」(第7号事由)を設けています。申し立ては、指定校に隣接する学校1校に限り志望することができます。第7号事由による受け入れ人数には上限があり、1校当たり小学校は10人、中学校は15人までです。ただし、教室不足等の状況によっては、受け入れができない学校もあります。
受け入れには、「指定校変更申立書」に志望理由書(規定様式A4サイズ2枚程度の作文)を添えて「指定校変更の申し立て」を行い、認定されることが必要です。なお、申し立ての受付は、就学通知書の到着後、指定する期間を予定しています。
詳しくは、以下の「ご案内」をご覧ください。新小学1年生については、9月末に郵送の就学時健康診断のお知らせに同封します。新中学1年生は、各区立小学校を通じて配布します。
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