【第1回事業所家賃助成募集終了】創業スタートアップ助成(6年3月15日、4月18日更新)


ページ番号1092676  更新日 令和6年4月18日


創業当初に必要な経費の一部を支援し、安定的かつ持続的な経営に取り組む事業者を支え、区内における創業を促進することを目的として実施します。

第1回事業所家賃助成は、募集を終了しました。ホームページ等作成助成は引き続き募集中です。(4月18日)

助成内容

助成の種類 事業所家賃助成 ホームページ等作成助成
助成率 3分の2 3分の2
助成限度額 30万円(月額上限:5万円×6カ月) 20万円

助成対象者

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
  2. 区内に主たる事業所(注1)を有し、かつ、区内で東京信用保証協会の保証対象業種を事業として営む個人または法人であること。
  3. 基準日(令和6年4月1日)時点で6カ月以内に創業しようとする者または創業6カ月以内の者であること。(注2)
  4. 商店会へ加盟すること。(商店会の区域内に事業所がある場合)
  5. 次のいずれにも該当しない者であること。

(注1)法人の場合は、本店登記。個人事業主の場合は、開業届の納税地。
(注2)対象となる創業期間に区外で創業し、区内に移転した場合は、法人の場合は本店登記の移転、個人事業主の場合は開業届の納税地の変更手続きが必要です。ただし、創業日は区内に移転した日ではなく、区外で創業した日を基準とします。
助成金の交付までの間に本店登記の移転や、区内で事業が行っていないことが分かった場合は交付決定は取消となります。

事業所家賃助成について

次の要件を全て満たす事業所等の賃料が対象です。

  1. 区内の事務所等であって、助成対象者が事業のために継続して使用し、住居と兼用しないものであること。
  2. 助成対象者自らが新規に賃貸借契約を締結したものであること。
  3. 事務所等の貸主が助成対象者の3親等以内の親族または助成対象事業者が経営する会社もしくはグループ会社の構成員でないこと。
  4. シェアオフィス、コワーキングスペースその他申請者以外の者と空間・設備等を共用する形態の物件でないこと。

ホームページ等作成助成について

創業に伴うホームページ・モバイルサイト・アプリ作成に関する委託料、ホームページ作成ソフトおよびホームページ作成に関する解説本等の購入費(パソコン等備品および周辺機器を除く)が対象です。


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043
東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)


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