ページ番号1092440 更新日 令和6年5月1日
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金のこども加算(児童1人あたり5万円)は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、支給する給付金です。
この給付金の受給には、手続きが必要な場合があります。
申請期限は令和6年5月31日までとなっています。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができませんので、ご注意ください。
コールセンター(電話:0120-378-233(フリーダイヤル))の受付時間は午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。
区役所窓口での相談を希望する方は混雑を避けるため、事前にコールセンターへの予約が必要です。予約せずにお越しになった場合、相談をお受けできない場合があります。なお、相談窓口は正午〜午後1時は受付時間外です。
「物価高騰対策支援給付金」をかたる不審な電話にご注意ください。
現在、杉並区役所の特定の課や職員をかたり、「物価高騰対策支援給付金」のことで、受給手続きを済ませたか尋ねたり、ATM(現金自動預払機)での受け取りを勧めたりする不審な電話が発生しています。
(注)杉並区役所の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
(注)杉並区役所の職員が「物価高騰対策支援給付金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに杉並区役所保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当(電話:03-3312-2111(代表))、警察署または杉並区振り込め詐欺被害ゼロダイヤル(電話:03-5307-0800)にご連絡ください。
内閣府を騙ったメールやサイトにご注意ください。
「電力・ガス・食料品価格高騰対応緊急支援給付金(5万円)に関するお知らせ」などとするマイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が内閣府へ寄せられています。内閣府ではそのようなEメールは送信していませんのでご注意ください。お心当たりのないEメールが送られてきた場合、Eメールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
(注)詳細は以下リンク先(内閣府ホームページ)をご確認ください。
令和5年度物価高騰対策支援給付金(こども加算)
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「令和5年度物価高騰対策支援給付金」という。)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)(以下「対象となる児童」という。)を扶養している子育て世帯。
対象となる児童1人あたり5万円(世帯ごとに支給)
対象 |
以下の全てに該当する世帯
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手続き | 必要な手続きはありません。令和5年度物価高騰対策支援給付金の支給を完了した世帯から順次、世帯主宛てに「支給のお知らせ」を発送し、令和5年度物価高騰対策支援給付金を受給した世帯主の口座へ振り込みます。振込時期は「支給のお知らせ」をご確認ください。 |
対象 | 以下の全てに該当する世帯
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手続き | 令和5年度物価高騰対策支援給付金の支給を完了した世帯から順次、世帯主宛てに「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給要件確認書」などを同封した案内書類を送付します。必要事項をご記入の上、返送してください。 返送先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛 |
必要書類 |
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提出期限 | 令和6年5月31日(金曜日)(消印有効) |
対象 | 令和5年度物価高騰対策支援給付金の支給対象世帯で、以下のいずれかに該当する世帯
(A)令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいる (B)別世帯だが、単身で学生寮に入っているなどの対象となる児童の生計を維持している (C)別世帯の対象となる児童を税法上の扶養にとっている (D)令和5年12月1日現在離婚または離婚協議中で対象となる児童とともに別居している。または、令和5年12月2日以降に離婚が成立し、対象となる児童とともに別居している |
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手続き | 表下の「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給申請書(請求書)」の書式をダウンロードいただくか、以下の「お問い合わせ」のコールセンターに請求し、必要事項をご記入の上、提出してください。 提出先:〒166-8701 杉並郵便局 留 杉並区役所(物価高騰対策支援給付金担当)宛 電子申請する場合は表下の特設ページから申請してください。 |
必要書類 |
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提出期限 |
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英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語の案内チラシは以下のPDFをご覧ください。
また、申請書類等も用意しているので、必要な場合は杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター〔電話:0120-378-233(フリーダイヤル)〕に連絡してください。
質問1 いつ振り込まれますか。
回答1 「支給のお知らせ」が届いた場合は、支給のお知らせに記載の振込日に口座へ振り込みます。「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給要件確認書」(以下「確認書」という。)または「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給申請書(請求書)」(以下「申請書」という。)の提出が必要な方は、受付件数の状況によりますが、書類提出後1か月程度を見込んでいます。
質問2 令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(10万円)(以下「給付金」という。)が支給された口座と別の口座を指定することはできますか。
回答2 「支給のお知らせ」が届いた世帯は、変更することはできません。予めご了承ください。
「確認書」または「申請書」の提出が必要な方は、振込先口座の記入が必要です。受け取りを希望する口座(原則、世帯主の口座に限る)を記入し、振込先口座の確認書類を添付してください。
質問3 対象となる児童が当該児童の祖父母と同居しており、祖父が世帯主の場合、こども加算金は誰に支給されますか。
回答3 こども加算金は原則、該当児童の属する世帯の世帯主へ支給します。そのため、祖父が給付金の支給対象となっていれば、祖父に支給します。ただし、対象となる児童と別居している場合など、一部例外がありますので、詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターにお問い合わせください。
質問4 基準日の翌日以降に、給付金の受給者と離婚し、世帯を別にしました。こども加算金を受給することはできますか。
回答4 基準日の翌日以降に離婚または基準日以降に離婚協議中により、対象となる児童とともに別居している場合で、給付金の支給要件に該当する場合には、給付金及びこども加算の支給対象となる可能性があります。世帯の状況により、提出書類が異なりますので、詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターにお問い合わせください。
質問5 確認書または申請書の提出期限はありますか。
回答5 郵送の場合は令和6年5月31日(消印有効)、電子申請の場合は令和6年5月31日午後11時59分が期限です。ただし確認書は、郵送のみ受け付けします。提出期限後の申請はいかなる理由があっても受け付けることはできません。
質問6 自分や家族がこども加算の対象になるか知りたい。
回答6 こども加算の対象となるのは令和5年12月1日(基準日)において、給付金の支給対象世帯であり、対象となる児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している子育て世帯です。
また、同一世帯内に令和5年12月2日以降に生まれた新生児がいるなど、申請書を提出していただく必要がある場合がありますので、詳しくは杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターにお問い合わせください。
質問7 私は、令和5年度物価高騰対策支援給付金(7万円)を受給した世帯の世帯主です。世帯には、基準日(令和5年12月1日)時点で5歳児と3歳児がいます。また、令和5年12月2日生まれの0歳児もいます。こども加算を受給するには、どうしたらいいですか?
回答7 基準日(令和5年12月1日)に住民登録がある18歳以下の児童のこども加算は、「支給のお知らせ」にて、振込日のご案内をお送りします。5歳と3歳のお子さん2名分(10万円)は手続きが不要です。ただし、7万円の給付金を世帯主の口座以外で受給した場合、「確認書」をお送りしますので、上記の〔B.「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給要件確認書」が届く世帯〕の手続きをお取りください。なお、令和5年12月2日に生まれたお子さんのこども加算(5万円)は、「申請書」の提出が必要です。上記の〔C.「杉並区物価高騰対策支援給付金(こども加算)支給申請書(請求書)」の提出が必要な世帯〕の手続きをご確認ください。令和6年5月31日までに提出がない場合は支給されませんので、ご注意ください。
質問8 「支給のお知らせ」が届いたが、手続きは必要か。
回答8 「支給のお知らせ」が届いた世帯は、手続きは不要ですが、支給要件および振込先口座を必ずご確認ください。
杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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