ページ番号1096155 更新日 令和6年10月15日
区では狭あい道路〔2項道路(注)〕の拡幅整備を推進するため、現地調査を実施します。区が委託した事業者が、身分証を携帯して道路上にて道路幅等の調査を行います。なお、私有地に入ることはありません。
(注)建築基準法第42条で指定された道路の種別で、幅員4m未満の道路。
都市整備部狭あい道路整備課狭あい道路整備推進係
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東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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