ページ番号1096096 更新日 令和6年10月1日
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は、令和6年10月1日から、時間額1,163円に改正されます。
都内で労働者を使用する全ての事業場及び同事業場で働く全ての労働者(都内の事業場に派遣中の労働者を含む)に適用されます。
最低賃金の引上げに向けた環境整備のための支援策として、業務改善助成金等各種助成金制度を設けています。
【問い合わせ】
産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043
東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)
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