ページ番号1096877 更新日 令和6年10月1日
都市計画の案について縦覧します。都市計画法の規定に基づき、関係区の住民および利害関係人は縦覧期間中に意見書を提出することができます。
東京都市計画生産緑地地区の変更〔杉並区決定〕
10月1日(火曜日)〜10月15日(火曜日)(土曜日・日曜日・祝日を除く)
縦覧場所
縦覧図書は、以下の添付ファイルでご覧になることもできます。
区民、利害関係人(利害関係人とは、区域内の土地について所有権等の法律上の利害関係を有する方のほか、広くその土地の周辺の住民、決定させる施設を利用しようとする方も含みます)。
意見書(書式は自由)に、意見を提出する都市計画案の名称・日付・住所・氏名・都市計画の案に関する意見・宛名(杉並区長宛)を明記のうえ、10月15日(火曜日)までに以下へ郵送または持参してください(必着)。
杉並区都市整備部管理課(区役所西棟5階)
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
都市整備部管理課庶務係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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