ページ番号1094862 更新日 令和6年10月24日
区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童・生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するため、給食費相当額の給付金を支給します。所得制限はありません。
支給対象となる児童・生徒がいる世帯には区からお知らせを発送しています。申請がまだお済みでない保護者の方は期限までに申請してください。
また、お知らせが届いていない世帯がありましたら、下記コールセンターにお問い合わせください。
令和6年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:各月10日)があり、次の(1)または(2)に該当する児童・生徒
(1)国立・私立学校、杉並区以外の公立学校、インターナショナルスクールなどに就学
(2)杉並区立学校に在籍し、月に一度も学校給食の提供を受けていない
(注)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません
児童・生徒1人当たり月額6,000円(令和6年4月から令和7年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月分を対象とします)。
この給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。
(注)所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。
(注)用紙での申請を希望される方は下記問い合わせ先へご連絡ください。後日、書類を郵送します。
給付金は、支給要件を確認後、申請者(保護者)名義の金融機関口座に振り込みます。
第1回目の支給は、 令和6年9月末に終了しました(令和6年8月15日(木曜日)までに申請を受けて確認が済んだ令和6年4月〜7月分)。
引き続き区内に住民登録されている場合、以下の予定で支給します。
また、これから申請を受けるものについては、下記のとおり支給します。支給する月は、上記と同じです。
なお、上記の申請手続きは、年度1回のみとなりますので、各回の申請は不要です。
(注) 年度途中に転出、転校等があり、支給対象月数が変更となる場合は、給付金額を調整します。調整の結果、支給した給付金の一部を返還いただく場合もあります。
令和7年3月10日(月曜日)(注)郵送の場合、当日消印有効
杉並区給食費相当給付金コールセンター
開設期間:令和6年7月16日(火曜日)〜令和7年3月31日(月曜日)(予定)
電話:03-5913-9365
月曜日〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分〔土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
子ども家庭部管理課給食費相当給付金事業担当
電話:03-5913-9365(直通)
Copyright (C) City Suginami . All rights reserved.