杉並区給食費相当給付金の申請を受け付けています(6年7月15日、8月15日更新)


ページ番号1094862  更新日 令和6年8月15日


区では、国立・私立の小中学校等へ通学する児童・生徒の保護者の方の経済的負担を軽減するため、給食費相当額の給付金を支給します。所得制限はありません。
支給対象となる児童・生徒がいる世帯には区からお知らせを発送します。保護者の方は期限までに申請してください。

対象となる児童・生徒

令和6年度に小学1年生から中学3年生の学齢で、杉並区に住民登録(基準日:各月10日)があり、次の(1)または(2)に該当する児童・生徒
(1)国立・私立学校、杉並区以外の公立学校、インターナショナルスクールなどに就学
(2)杉並区立学校に在籍し、月に一度も学校給食の提供を受けていない

(注)ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません

給付金額

児童・生徒1人当たり月額6,000円(令和6年4月から令和7年3月までの12カ月のうち、8月を除く11カ月分を対象とします)。

この給付金は、税法上の「雑所得」に該当し、課税所得の対象となります。
(注)所得税の確定申告や住民税の申告が必要な場合があります。

申請方法

  1.   区から発送するお知らせに記載したURLから所定の「申請フォーム」にアクセスし、必要事項を入力して申請してください。
  2. 「申請フォーム」に下記(1)〜(3) の画像データを添付して提出してください。
    (1)申請者(保護者)名義の通帳またはキャッシュカード
    (2)申請者(保護者)の本人確認書類 いずれか1点
    【例】マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・在留カードの顔写真のある面、健康保険証の表面(保険者番号、記号、番号を見えないようにマスキングしたもの)
    (3)[該当者のみ] 東京都就学奨励事業等により給食費の一部給付を受けている場合は、その内容が確認できる書類(支弁区分決定通知書等)

(注)用紙での申請を希望される方は下記問い合わせ先へご連絡ください。後日、書類を郵送します。

支給方法

給付金は、支給要件を確認後、申請者(保護者)名義の金融機関口座に振り込みます。

令和6年8月15日(木曜日)までに申請を受け、処理が完了したものについては、引き続き区内に住民登録されている場合、第1回、第2回、第3回の年3回支給します。令和6年8月16日以降に申請を受けたものについては、下記のとおり支給します。

なお、上記の申請手続きは、年度1回のみとなりますので、各回の申請は不要です。

(注) 年度途中に転出、転校等があり、支給対象月数が変更となる場合は、給付金額を調整します。調整の結果、支給した給付金の一部を返還いただく場合もあります。

申請期限

令和7年3月10日(月曜日)(注)郵送の場合、当日消印有効

よくある質問

問い合わせ先

杉並区給食費相当給付金コールセンター
開設期間:令和6年7月16日(火曜日)〜令和7年3月31日(月曜日)(予定)
電話:03-5913-9365
月曜日〜金曜日午前8時30分〜午後5時15分〔土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く〕


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子ども家庭部管理課給食費相当給付金事業担当
電話:03-5913-9365(直通)


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