ページ番号1093069 更新日 令和6年5月15日
受給者または配偶者の令和4年度(令和3年中)以降の所得が、所得上限限度額を超えたことにより、児童手当等を現在受給していない方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は、再度申請いただきますと、区で調査・照会の上、令和6年6月分以降の手当を受給することができます。
該当する場合は原則、納税通知書等(通知書名称は自治体によって異なる場合があります)を受け取った日の翌日から15日以内に、あらためて「児童手当・特例給付 認定請求書」の提出が必要です。
「児童手当・特例給付 認定請求書」は以下リンク先でダウンロードすることができます。
なお、所得が上限限度額を超えたことにより、令和4年6月分以降の児童手当等の受給資格が消滅または申請が却下になった方へ、令和6年5月10日に再申請に係る勧奨の案内を発送しました。
児童手当等に関する詳しい制度内容や所得上限限度額については、以下リンク先ページにてご確認ください。
なお、リンク先ページの上部に所得金額をもとに児童手当の支給区分を確認することができるフォームを掲載しています。そちらもぜひご活用ください。
郵送先:〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号 杉並区役所 子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
窓口および郵送申請のほかに「マイナポータル(ぴったりサービス)」での電子申請にて手続きすることもできます。
以下リンク先ページにて申請可能です。(電子申請にかかる通信料はご自身の負担となります。)
ぴったりサービスが利用可能な環境について、詳しくは以下リンク先ページをご確認ください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120‐95‐0178
令和6年6月28日(金曜日)
期限までに納税通知書等が届かず、所得の確認ができない場合には、一度申請いただければ、区で調査・照会の上、後日結果を通知します。
子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通)
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