庁舎内での撮影等の禁止について(6年4月26日)


ページ番号1094427  更新日 令和6年4月26日


杉並区ではこれまでも、庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為(危険物の持ち込みや立入禁止区域への立ち入りなど)については、庁内管理上、禁止としていました。しかし近年は、窓口等での来庁者による職員等への無断撮影など従来の規則では想定し得なかった行為や、職員への過度な要求等が庁内で顕在化しています。こうした時代の変化に対応し、庁内の秩序保持や公務の円滑な遂行を図るため、このたび「杉並区役所庁内管理規則」を改正しました。令和6年4月から新たに以下の禁止事項を明文化し、本庁舎等での行為を制限します。


総務部経理課庁舎管理係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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