ページ番号1093915 更新日 令和6年4月4日
杉並区ではこれまでも、庁内秩序の保持及び公務の円滑な遂行に支障をきたす行為(危険物の持ち込みや立入禁止区域への立ち入りなど)については、庁内管理上、禁止としていましたが、このたび「杉並区役所庁内管理規則」を改正し、令和6年4月1日から新たに以下の禁止事項を明文化し、本庁舎等において行うことを禁止します。
総務部経理課庁舎管理係
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