借換特例資金を実施します(6年4月1日)


ページ番号1093014  更新日 令和6年4月1日


杉並区中小企業資金融資あっせん制度による融資返済中の区内中小事業者の資金調達の充実と負担軽減を図るため、3年間無利子で融資を受けられる「借換特例資金」「借換特例小口資金」を実施します。

種類

融資対象条件

令和6年3月31日までに杉並区中小企業資金融資あっせん制度によりあっせんされた融資を受けており、以下「ご利用いただける方」に該当している方

ご利用いただける方

  1. 杉並区内に1年以上主たる事業所(法人の場合は本店登記)および事業実態を有する方
  2. 杉並区内において同一の事業を引き続き1年以上営んでいる方
  3. 申し込みをする日までに納付すべき住民税(市区町村民税と都道府県民税)及び事業税(法人の場合は法人事業税と法人都民税)を滞納していない方
  4. 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方
  5. 許認可を必要とする業種においては、その許認可を受けている方
  6. 個人の場合には、主たる収入を事業から得ている方

小口資金については、上記に加え、以下の条件を満たしていることが必要です。

  1. 従業員が20人以下〔卸売業・小売業またはサービス業(注)は5人以下〕であること
    (注)宿泊業・娯楽業・旅行業については従業員数20人以下
  2. 今回の申し込み分の融資を含めて、信用保証協会の保証付き融資合計残高が2,000万円以下であること

注意事項

資金使途・限度額

資金使途:借換(運転、設備含む)
(注)新規運転資金、新規設備資金のみの利用は不可

限度額:2,000万円
(注)現在、経営安定運転特例資金、新型コロナウイルス感染症対策特例資金(令和4年6月30日廃止)、原油価格・物価高騰等対策特例資金(令和6年3月31日廃止)を利用している場合(それぞれ小口含む)は、その残高と合わせて2,000万円以内

表面利率・利率負担割合

貸付期間

7年以内(据置1年以内含む)

信用保証料補助

借換特例資金を受けるにあたって、信用保証料の補助はありません。
また、過去に新型コロナウイルス感染症対策特例資金(小口含む)、原油価格・物価高騰等対策特例資金(小口含む)、創業支援資金に係る信用保証料の補助を受け、本特例資金での借換にあたって信用保証協会からその信用保証料の返戻があった場合は、区に返還していただく必要がございます。
返還手続きについては、区より別途ご案内いたします。

申し込み

申込期間令和7年3月31日(月曜日)まで

申し込みに必要な書類は、以下「必要書類」および添付ファイル「杉並区中小企業資金融資のご案内」をご確認ください。

申し込みにあたっては、面談を受けていただきます。まずは産業振興センター窓口へお越しください。
相談員が申込要件の確認および必要書類や手続きについての説明を行います。

窓口

産業振興センター就労・経営支援係(創業・経営相談担当)
住所:杉並区上荻1丁目2番1号 Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
担当直通電話:03-5347-9182
月曜日〜金曜日(祝日除く)の午前8時30分から午後5時まで

備考

ご不明な点はお問い合わせください。

必要書類

杉並区中小企業資金融資あっせん申込書

借換特例資金 申込依頼書

借換を希望する区制度融資について、金融機関に確認の上、記入してください。

同意書

情報提供に関する同意書

あっせん申込に必要な書類チェックリスト(提出不要)


このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。


産業振興センター就労・経営支援係
〒167-0043
東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9077(直通)
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)


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