ページ番号1090848 更新日 令和6年6月1日
令和6年5月31日をもって申請受付を終了しました。
申請済みの給付金に関するお問い合わせは、杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンターまでお願いします。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税非課税世帯に対して物価高騰対策支援給付金(7万円)を支給します。
令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金(7万円)
1世帯あたり7万円(1世帯1回限り)
令和5年12月1日(基準日)において、杉並区に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
(注)条例により住民税均等割が免除されている方も含みます。
対象 | 対象世帯のうち、杉並区で物価高騰対策支援給付金(1世帯当たり3万円)をすでに受給しており、世帯主に変更がなく、かつ世帯員に異動がない世帯。 (注)代理人が受給している場合などは、B.「杉並区物価高騰対策支援給付金(7万円)支給要件確認書」または、C.「杉並区物価高騰対策支援給付金(7万円)申請書(請求書)」の送付対象となります。 |
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対象 | A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいない世帯。 ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯ではないことが、支給要件となります(扶養等には専従者を含む。)。 (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生などは、対象外です。) |
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対象 | A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯。 ただし、令和5年度住民税均等割課税者に扶養等された者のみで構成された世帯ではないことが支給要件となります(扶養等には専従者を含む。)。 (例:別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている学生などは、対象外です。) |
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英語、中国語、韓国語、ネパール語、ベトナム語の案内チラシは以下のPDFをご覧ください。【申請受付は終了しました】
杉並区物価高騰対策支援給付金コールセンター
電話:0120-378-233(フリーダイヤル)
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
このページには添付ファイルがありますが、携帯端末ではご覧いただけません。
添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
保健福祉部管理課物価高騰対策支援給付金担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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