アクリル板パーティションを廃棄する場合(5年6月1日)


ページ番号1088005  更新日 令和5年6月15日


アクリル板パーティションを廃棄する場合の適正な処理のお願い

新型コロナウイルス感染症対策の見直しに伴い、飲食店や事業所などで感染防止対策として使用し不要となったアクリル板パーティション等は、産業廃棄物となるため、区では収集ができません。

アクリル板パーティション等を廃棄する場合は、産業廃棄物処理業者に処分の依頼をしてください。

産業廃棄物の処理業者や処理方法については、東京都環境局のホームページでも公開していますので、ご覧ください。

産業廃棄物についての問い合わせ先


関連情報


環境部ごみ減量対策課
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)


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