ページ番号1072090 更新日 令和4年3月4日
令和4年度における杉並区公契約条例第7条第1項に規定する労働報酬下限額を決定しましたので、お知らせします。
添付ファイルをご覧ください。
1時間当たり1,275円
1時間当たり1,093円
1時間当たり1,093円
労働報酬下限額の適用を受ける契約など、条例の詳細については、関連情報「杉並区公契約条例について」をご覧ください。
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添付ファイルをご覧いただく場合は、パソコン版またはスマートホン版ホームページをご覧ください。
総務部経理課契約係
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東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
電話:03-5307-0612(直通)
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