ページ番号1075382 更新日 令和5年10月1日
新型コロナウイルス感染症と医師に診断され療養した方に対して、加入している保険会社から保険金が支給される場合などに、療養期間の証明の提示を求められることがあります。
令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス感染症に感染した方に対しては、療養証明書の発行は行いません。5月7日までに医療機関の受診等をして発生届の届出があった方のみを対象に、令和5年5月7日までの療養期間分までについて、当面の間、療養証明書の発行を継続します。
(注)
発生届の届出があった方に対して、療養証明書の発行が可能です。
発生届対象者(注)で届出があった方に対してのみ、療養証明書の発行が可能です。発生届対象外の方は、診療明細書など、代替書類となる書類をご活用ください。
(注)次のいずれかに該当する方
療養証明書の発行は行いません。診療明細書など、代替書類となる書類をご活用ください。
上記の「療養証明書の発行対象者」(令和5年5月7日までに陽性と診断され、発生届の届出があった方)が対象です。
発生届対象の方は、保健所から診断日や発症日等を記載した「新型コロナウイルス感染症患者等療養情報記載書」を発行しています。
希望する方は、療養期間終了後に杉並保健所保健予防課感染症係(電話:03-3391-1025)にお申し込みください。
申し込み順に郵送していますが、ご自宅に届くまで1カ月程度かかる場合がありますのでご了承ください。
(注)療養情報記載書の部数は、1人につき1部のみです。
(注)療養情報記載書に記載する療養期間は、令和5年5月7日分までとなります。それ以降の期間の証明書は発行できません。
(注)My HER-SYS(マイハーシス)から発行(表示)される療養証明書は、令和5年9月末に終了しました。
杉並保健所保健予防課
〒167-0051
東京都杉並区荻窪5丁目20番1号
電話:03-3391-1025(直通)
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