ページ番号1073661 更新日 令和4年7月15日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う国の事業として給付金を支給します。
児童1人当たり5万円(1回限り)
(1)区から4月分の児童扶養手当の支給を受けているへは、7月初旬に児童扶養手当を受給している口座に振り込みました。振り込みが確認できない場合は、お問い合わせください。
(2)区から4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給していて、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方へは、区からお知らせをお送りし、7月下旬以降、手当を受給している口座に振り込みます。
(3)4月以降の出生による新規の児童手当または特別児童扶養手当受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方へは、手当を認定した後、順次、区からお知らせをお送りし、手当を受給している口座に振り込みます。
(注意)対象児童とは、令和4年3月31日時点で18歳未満の子(定められた程度の障害を有する場合は20歳未満)と、令和4年4月〜令和5年2月28日に生まれた新生児です。
申請書に必要書類を添付し、郵送または臨時受付窓口に提出してください。申請書は、以下からダウンロードできるほか、臨時受付窓口でも配布しています。なお、支給要件を確認するため、追加で書類の提出を求める場合があります。
令和5年2月28日(必着)
杉並区子育て世帯生活支援特別給付金臨時窓口 電話:03-5307-0340(土日祝日を除く午前8時30分〜午後5時)
区役所東棟7階 子育て世帯生活支援特別給付金臨時受付窓口
申請書等は、「ひとり親世帯」と「ひとり親世帯以外」に分かれています。また、要件に応じて、申請書に必要な書類を添付してください。
なお、申請内容により、追加で書類の提出を求める場合があります。
ひとり親世帯分
ひとり親世帯以外
公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方(令和2年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方に限る)が、ひとり親世帯分の給付金を申請する際に使用します。
ひとり親世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当受給者と同じ水準となっている方が使用します。
ひとり親世帯以外
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税(均等割)が非課税の方と同様の収入となる見込みの方が使用します。
申請書の2(2)所得要件の「(3) 令和4年度住民税の申告義務が免除されている」にチェックをつけ所得申告の手続きをしていただくか、支給要件の確認のため「所得についての申立書」を記入し添付してください。
届出が必要な場合は、以下をご確認ください。ご不明な点は、お問い合わせください。
給付金の受け取りを拒否する場合に使います。お早めにお申し出ください。
給付金を受給する口座を変更する場合に届け出てください。
児童手当、特別児童扶養手当を受給している方で、手当の口座変更手続きをしている方は、この届出書の提出は必要ありません。
厚生労働省コールセンター(受付時間:平日午前9時〜午後6時) 電話:0120-400-903
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子ども家庭部管理課子ども医療・手当係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0785(直通)
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