ページ番号1072564 更新日 令和4年6月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少が見込まれる方等を対象とした国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料(65歳以上の方)の減免制度のご案内です。申請期限は令和5年3月31日(消印有効)ですので、該当する場合はお早めに申請してください。
(注1)主たる生計維持者とは、世帯収入の中心となる方です。
(注2)重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を有すると認められる等、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合が該当します。
(注3)国や都から支給される各種給付金を事業収入等に含めている場合、各年とも、それらの給付金を除いた収入額で比較します。また、令和4年中の収入額(見込みを含む)と令和3年中の収入額の比較は、同じ収入種類で行います。そのため、例えば令和3年中は給与収入があったが、令和4年中は起業したため事業収入のみ(給与収入はない)である等の場合は収入の比較ができないため、減免対象とはなりません。
国民健康保険料の場合、非自発的に失業した方(特例対象被保険者等に該当する方)の国民健康保険料の減額はこの減免の対象外です。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は、対象となります。
令和4年度の保険料であって、令和4年4月1日〜令和5年3月31日に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある保険料の全部または一部
別途区公式ホームページでお知らせするほか、各通知書の同封物でもご案内する予定です。
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料いずれも令和5年3月31日(消印有効)まで
原則、郵送で申請を受け付けます。
減免を申請した場合でも、保険料の納付に関する督促状や催告書は送付されます。また、令和3年度から延滞金を徴収しています。詳しくは以下の問い合わせ先へご連絡ください。
保健福祉部国保年金課国保資格係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111
03-5307-0641(直通) ファクス:03-5307-0685
保健福祉部国保年金課高齢者医療係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0651(直通)
保健福祉部介護保険課資格保険料係
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111
03-5307-0654(直通)
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