杉並区文化・芸術発信の場継続給付金について(3年3月22日、29日更新)
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更新日
令和3年3月30日
新型コロナウイルスの感染拡大により、文化・芸術発信の場となる劇場やホール等は営業自粛に追い込まれ、再開後も施設運営に影響が続くことから、感染症対策を講じながら文化・芸術を発信する施設運営事業者へ、国の持続化給付金または一時支援金に上乗せして給付金を支給します。ぜひご活用ください。
概要
- 給付額
- 1施設当たり 個人:10万円 法人:20万円
- 予定件数
- 100施設(定員に達し次第終了の予定です)
- 対象事業者
-
杉並区内で、以下に記載の「対象施設」を運営しており、国の持続化給付金または一時支援金の給付を受けた事業者(個人事業主または法人)
(注)国の持続化給付金または一時支援金の支給決定を受けていることが条件となります。
- 対象施設
-
区内に住所を有し、「継続給付金申請要領」の「3 対象施設」に記載の要件を全て満たす施設
- 対象施設例:劇場、ライブハウス、ライブバー、音楽ホール、ギャラリー、映画館等
- 対象外施設例:音楽スタジオ、音楽教室、ダンススタジオ、カラオケスタジオ、カフェギャラリー、民芸・工芸店、雑貨店、多目的ホール等、公演や展示が主たる目的ではない施設
(注)詳細は、必ず下記の申請要領をご確認ください。
- 受付期間
- 令和3年4月1日(木曜日)〜令和3年7月30日(金曜日)(必着)
- 申請方法
-
下記の申請書類を郵送にて送付ください。
区役所にて申請内容に不備がないことが確認された後、2〜3週間程度で給付金交付決定通知書の発送、銀行口座への入金を行います。
- 申請書類
-
共通
- 杉並区文化・芸術発信の場継続給付金申請書兼請求書(下部に添付ファイルあり)
- 国の持続化給付金または一時支援金の給付通知書の写し
- 対象施設の用途が確認できる書類(下記のいずれか該当する方の書類)
- 建物を自己所有している場合:対象施設の建物登記事項証明書(全部事項証明書)
- 建物を賃貸している場合:対象施設の賃貸借契約書(施設の所在地と借主、建物の利用目的がわかるページ)
- 営業状況等が確認できる書類:施設のチラシ、ポスター、図面、内観写真、料金表、年間スケジュール等〔これまで(令和3年1月〜年3月)の営業状況がわかるもの〕
個人事業主のみ
事業活動の内容が確認できる書類
(例)
- 開業・廃業等届出書の控え
- 令和2年度所得税の確定申告書(青色申告決算書1枚目または、所得税の申告書B第一表第二表)の写し等
法人のみ
事業活動の内容が確認できる書類
- 法人定款の写しまたは、法人登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
(注)建物・法人登記事項証明書(全部事項証明書)は、最寄りの法務局または、「登記・供託オンライン申請システム」で申請・取得できます。
- 提出先
- 杉並区文化・交流課 場の給付金担当あて
〒166-8570 杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
- 注意事項
-
- 下記の申請要領をよくお読みのうえ、申請願います。
- 申請書類の返却はいたしません。
- 対象施設の要件を満たしているものの、申請書類の用意が難しい場合等はご相談ください。
- 申請された施設に対し、必要に応じて、職員が運営状況確認のために現場調査(モニタリング)を行う場合があります。
- 申請内容に、偽りその他不正の事実があったときなど、給付金交付額の全部または一部を変更することがあります。
- 問い合わせ先
-
杉並区文化・交流課 場の給付金担当
電話:03-3312-9415(直通)
申請要領
申請書
個人用
法人用
【参考】すぎなみアート応援事業について
区では、新型コロナウイルス感染症の影響により、劇場・ホールなどの文化・芸術を発信する場や演劇・コンサートなどの表現活動が失われないよう、双方を支える「すぎなみアート応援事業」を実施します。杉並区の文化・芸術の土壌を維持し、区民の皆さまが安心して文化・芸術を楽しむことのできる環境を整えていきます。
[画像]すぎなみアート応援事業ロゴマーク(8.2KB)
関連情報
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区民生活部文化・交流課文化振興担当
〒166-8570
東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)
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